兵庫労連

兵庫県労働組合総連合(兵庫労連)は「働きがいのある、人間らしい仕事(ディーセントワーク)」の確立、地域経済・雇用・社会保障を守るための活動をしています。〒650-0023 神戸市中央区栄町通3丁目6-7 大栄ビル10F  TEL 078-335-3770 FAX 078-335-3830 rorenhyogo@shinsai.or.jp   “ひとりじゃない”相談するという選択 フリーダイヤル 0120-378-060 相談無料・秘密厳守 月~金12時~18時(土日祝日をのぞく)

緊急!年金デモします

安心な年金制度を求めて

 金融庁ワーキンググループが発表した老後の資産形成に関する資料について、今大きく取り上げられています。人生90年時代に突入し定年退職後、30年という長い期間を生きていく上で、年金支給額では-5.5万円の不足額が出る。その不足額を補い生活していくには貯金が必要で、毎月5.5万円を30年間となると約2000万円必要となるということ。経済は後退の局面を示しており、消費税や国民健康保険料などの増税・増額により私たちの生活は非常に苦しく、貯蓄を2000万円貯めるということ事態が非常に困難であることは、みなさんも実感されているのではないでしょうか?

 金融庁の長である麻生大臣は、当初は国民に知らしめる、という目的の下、宣伝をされていましたが、国民からの批判が大きくなったことで報告書の受け取りを拒否。安倍内閣によって報告書が「なかったこと」にされ、審議についてもないものは議題にできないと全てを拒否している状況にあります。

そもそも年金制度って何?

誰でも年をとれば、個人差はあっても若い頃のように働けなくなり、収入を得る能力が低下するリスクなどを背負っています。
また、長寿化による国民の老後期間の伸張のほか、
産業構造の変化(工業化等)
都市化
家族(世帯)の在り方の変化(核家族化)
国民意識の変化
などに伴い、子どもからの仕送りなどの私的扶養のみに頼って老後生活を送ることが困難になっています。
こうした中、どれだけ長生きしても、また子供の同居や経済状況など私的な家族の状況にかかわらず、安心・自立して老後を暮らせるための社会的な仕組みとして、公的年金は大きな役割を担っています。
公的年金は、高齢者世帯の所得の約7割を占めるとともに、高齢者世帯の公的年金等の総所得に占める割合が100%の世帯が6割強と高く、また、国民の4人に1人が年金を受給するなど、今や老後生活の柱として定着し、国民生活に不可欠な役割を果たしています。

 

これは厚生労働省のホームページから取得した文章です。

 TVでは60を過ぎても健康な方の方が多く取り上げられていますが、実際はそう健康を維持することは困難です。どれだけ医療が発展しても、今の日本は食の欧米化や移動手段が利便化していることから運動量も極端に少なく健康維持は難しい状況です。しかし、医療が日々進歩しているからこそ、今までは助からなかった疾患による死を救えるようになり、平均寿命は伸びているというのが現状です。一つの疾患に治まればいいですが、実際は複数の疾患を抱えることになるのが現状で、そんな身体で定年退職後も働き続けることはそう容易ではありません。

マクロ経済スライドも年金受給に影響

 公的年金は物価or賃金に連動して増減するようになっています。物価が上がればそれに併せて年金額も上昇するという物価スライドが原則となっていますが、年金を納める現役世代の賃金上昇率が低くなっており、物価に合わせると不公平であるという視点から、賃金上昇率も加味しています。その結果、物価or賃金の上昇率の低い方に合わせて年金額を調整しているということになります。

 物価+2.9% 賃金+2.3%の上昇率の場合、年金を+2.3%上昇させるということになるのですが、そこにスライド調整率0.9%や払いすぎ調整率0.5%なども入って、結果的に物価も賃金も上がっているのに年金額はその半分も上昇していないというのが現在です。今後、人口減少や寿命の延長により、スライド調整率の上昇も考えられます。そうなると、年金上昇率も低くなり、物価等についていけず生活していくことが困難になります。私たち労働者が年金を受給する頃には、年金額はさらに経済に追いついていない状況で、さらに貯蓄が必要な状況も予測されています。

 だからこそ、安全・安心の年金制度の確立が必要だと思います。政府は「100年持続可能であるから制度としては問題ない」との見解を持っていますが、一番大切なのは不足額をいかにするのか、ということだと思います。

安心の年金制度確立を求めてデモします!

この年金2000万円問題を契機に今回兵庫労連としてデモを行うこととなりました。

詳しくはビラをご参照ください。

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雨ニモマケズ、風ニモマケズ

兵庫労連 青年異業種交流集会を開催!!

 6月15日(土)に元町にある大丸神戸10階のもとまちビアガーデンで交流会を開催しました!!当日は17名の参加で、医療職(看護師)、港湾労働者、高校の先生、工場・製造業など多岐に渡る職種の青年が集まりました。当日は雷を伴う大雨が降ったりと天気が危うく、ビアホールでの開催になりましたが、元気に交流しました。

 企画の中で、最賃署名やシールアンケートにも取り組み、交流もたくさんできました!次は秋に企画をしたいと考えています。今回参加できなかった青年の方は、ぜひ次の企画にご参加ください!!

 2次会は8名でボーリングに行きました。みんな同じくらいのレベルだったので非常に白熱したバトルになりましたとさ笑 

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2次会の様子

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生きるために仕事しませんか

1年間隠され続けた青年の死

 先ほどネットニュースで、過労死の記事を発見しました。大分県職員 26歳 男性が県庁舎内で自死に至ったというもの。2018年6月に起きたとのことだが、この1年間、県は線香の一つもあげることなく、また報道されることもなかったとのこと。今年6月4日に両親が公務災害認定をしたとのこと。

なぜ自死に至ったのか

 2018年4月に異動命令を受け、県の福祉保健企画課へ異動。元々の担当者から3時間程度の引継ぎを受けて業務を行っていたが、慣れない、また引継ぎも不十分であったことから残業が増えて行った。

 残業申請は上司の許可制となっており、県が把握していた残業時間は3ヶ月平均で26時間程度。しかし、パソコンの使用履歴等を確認すると、3ヶ月平均で113時間に達していたとのこと。申請はパソコンの使用履歴ではなく自己申告制だったとのこと。また、業務がおわらないため、休日出勤も行っており、命を絶ったその日も休日出勤をしていたとのこと。

 死の直前には母へLINEで「逃げたい」「死にたい」などの発言もされており、北海道の新人看護師の過労自死が連想されるような状態だった。

過労死・過労自死とは?

 労働基準法32条【労働時間】で1日8時間、週40時間の労働が定められています。これを超えて働かせることはできません。では、なぜ残業ができるのか?それが労働基準法第36条【時間外及び休日の労働】です。これは第32条に対する特例であり、この第36条に沿って協定を結ぶと、残業や休日労働ができるようになります。これについては一つ前の記事にも書かせていただいてますので、ぜひご覧下さい。

 4月からの新36協定では、残業上限を最大でも100時間未満にしなければいけません。でも、ちょっと待ってくださいよ?100時間未満、99時間59分59秒までいけちゃうわけです。

 月の残業が概ね45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、業務と脳血管疾患及び虚血性心疾患の発症の相関性が強くなると厚生労働省が示しています。国が認めているわけです。さらに言えば、月100時間または2~6ヶ月間の平均残業時間が80時間を超える場合は相関性は強いといえる。としています。

 うつ病などの精神疾患の場合、発症の1ヶ月前に160時間、3週間前に120時間。また、発症前2ヶ月連続で120時間、3ヶ月連続で100時間の時間外労働がある場合、関連性が高くなります。1ヶ月に時間外労働が100時間程度の場合でも、パワハラや転勤、2週間以上の連続勤務などの心理的負荷のある他の要因が当てはまるようであれば、関連性は高いと判断されることもあります。

 今回の男性の死も、異動直後で連続する長時間残業があった状況を考えると、非常に辛い状況だったことが考えられます。

なんのために?誰のために?

 日本の労働は、長時間労働で過重業務、かつ低賃金であることは世界的に見ても明らかです。低賃金だからこそ日給月給労働者は長時間の労働を強いられる。また、月給日給労働者でも、残業代で給料を稼ぐという考えの強い職場もあれば、残業を上司命令で強要、もしくは終わらない量の仕事を押しつけられるという状況が当たり前化しています。今の日本の労働はまさに、『働くために、生きる』という状況。ワーク・ライフ・バランスという言葉がしっくりきます。

 でも、本当にそれで良いのか?『生きるために、働く』それが人間らしさではないでしょうか。ライフ・ワーク・バランス。単語を入れ替えただけで捉え方は大きく変わります。

他人ごとではない

 今、日本では20代・30代のいわゆる青年層の方が多く亡くなっています。そして、その多くが過労死および過労自死です。青年、若者が笑顔で働ける職場こそ、これからの社会を成長させる、活気づかせることに結びつくと思います。働き方を変えなければいけない。でも、働き方は政治が大きく関わっている制度です。だからこそ、政治を変えなければいけない。

 公務員だから関係ないのではありません。電通社員、NHK、医療、製菓など、様々な分野で青年が亡くなっています。社員が一人死んだ。その時に何を考えますか?人が足りないから補充しなければ。現場にとっては大切かもしれませんが、こんな思考が真っ先に思い浮かぶ状況は決して正しいとは言えません。人が命を落とすような職場こそ、根絶しなければいけない。

 私はそう思います。何かあれば、まず相談してください。ハラスメント、長時間労働、過重業務、そういったことをまず一時的にでも改善するには労働組合しかありません。根本から変えるには政治を変えるしかありません。

 ひとりひとりが命を大切にできる社会をみんさんと作っていきたいです。

 

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4月から何が変わった?労働法制学習会を開催!

赤いTシャツ

 5月25日(土)に新長田勤労市民センターで、全労連 黒沢 幸一事務局次長をお招きし、4月から施行されている新36協定・労働法制の学習会を行いました。赤いTシャツとは、黒沢事務局次長のトレードマーク。上げろ最賃1500円、いつ、いかなる時でもこのTシャツを着用する姿はまさに最賃上げろと闘う勲章。そんな黒沢事務局次長に、表題について市民向けの学習会の開催の提案を含めて講義していただきました。

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質問をホワイトボードに書き出して答える黒沢事務局次長


市民講座に向けて

 全労連では、4月から施行された働き方改革について、市民の方々に向けた講座を開くことも提言されています。5年無期転換雇用の話題の時に北海道では市民講座を開講しています。労働法制の改正は市民の方々が理解するには難しい。しかし、知らなければ必ず損をする。そういったことを事前に防ぐために取り組まれている内容です。市民講座をきっかけに組合に加入された方もいるとのことでした。

 今回の学習会の内容についても、市民講座向けのパワーポイントとなっており、労働組合の基礎から、改めて学習することができました。4月から始まった働き方改革の中でも、新36協定については非常に大切な部分です。悪法は入れず、活用できる部分を最大限に活用し、至らないところは労働組合の力で改善させる。この言葉を胸に取り組まなければいけません。

新36協定とは?

日本の労働は1日8時間 週40時間が原則で、これは労働組合の先人たちが勝ち取ってきた権利でもあります。これは、労働基準法 第32条「労働時間」に定められており、本来であればこの時間以上に労働させてはいけないことになっています。

 では、なぜ残業という定義があるのか?それが36協定という制度です。36協定とは、労働基準法 第36条に則った協定のことです。36条は「時間外及び休日の労働」について定めたものです。みなさんは普段仕事をしている中で残業をすることはありますか?残業代は出ていますか?この第36条に則って協定を結ぶことで、1日8時間 週40時間を超える労働ができるようになっているのです。逆に言うと、36協定を結んでいないのに、残業をさせることは『違法である』ということです。この36協定を結んでも、時間外労働の上限は今までは大臣告示によって基準が設けられていました。しかし、これは罰則による強制力はありません。さらには、36協定の中にも「特別条項」というものが存在し、これを締結すれば上限無く時間外労働をさせることができる。というものでした。この36協定は、企業(使用者)が労働者(労働者代表 or 労働組合)に協定の提案をし、協議を経て締結するもので、企業が独自に作成し適応することはできません。

 新36協定ではどうなったか?4月の改定で、企業は新たに36協定を結び直さなければいけなくなりました。ポイントを整理します。

時間外労働の上限は、原則として月45時間・年間360時間となり、臨時的な特   別の事情がなければ、これをことは超えるできない。

・臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、時間外労働:年間720時間(月平均60時間)、時間外労働+休日労働:月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする必要がある。→時間外労働44時間、休日労働56時間となれば、月の合計が100時間を超えるため違法である。

・原則である月45時間を超えることができるのは年6ヶ月まで。(特別条項が必要)

・法違反の有無は「所定外労働時間」(会社が決める労働時間)ではなく、「法定外労働時間」(1日8時間 週40時間)の超過時間で判断される。

・今までは大臣告示にとどまり、罰則はなかったが、今回からは罰則付きで法律に規定された。(6ヶ月以下の懲役または、30万円以下の罰金)

 以上が簡潔なポイントです。みなさんは内容を知って、それでもって残業をしていますか?さらに言えば「労働安全衛生法」も改定されており、企業(使用者)は労働者の労働時間の管理・把握もしなければいけなくなっています。これは①1日、一ヶ月、一年単位での管理 ②休日労働の回数・時間の管理 ③特別条項の回数の管理 ④毎月の時間外と休日労働が100時間未満に管理 ⑤前2~5ヶ月の合算して、月数×80時間を超えない管理 をしなければいけません。

 長時間労働をしっかり是正できる内容です。が、しかし、これらを真に是正するためには、協定を合意する前に、労働者代表もしくは労働組合がしっかり内容を理解して合意しなければいけません。「結び直さないと残業できず違法になっちゃうからはんこ頂戴」→「うん、わかった(ポン)」なんてことをすると、全く効力のない協定書になってしまいます。

 さらに言えば、みなさんの職場は本当にこの36協定が必要な職場ですか?残業しなければ会社が潰れてしまいますか?この36協定は労働者側に締結する義務はありません。拒否できます。この36協定の結び直しはチャンスです。36協定の合意を交渉のカードに、業務改善を団体交渉し、長時間労働を是正させることもできます。一番大事なのは、残業上限を規制することで残業が減る→今まで企業が払っていた残業代を原資に賃上げ(基本給アップ(ベースアップ))させる、人員増させるなどの交渉ができます。強い交渉権には、労働者のことをしっかり考えてくれる、信頼できる労働者代表 or 会社全体の職員数の過半数が組合員である過半数労働組合が必要です。

有給休暇についても触れておきます

 最近の労働相談で時々聞くのが有給休暇についてです。有給休暇は入社後6ヶ月継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した労働者に対して10日間付与されます。これは必ずで、法律で定められていることであり、大企業・中小企業など全く関係ありません。さらに言えば、有給休暇は正社員の物ではなく、パート・アルバイト・嘱託社員でも必ず権利が発生し、週30時間以上働けばパート等の場合には正社員と同じ日数が付与されます。30時間未満の人でも、その働く日数に応じて付与されます。

 新しい年次有給休暇制度で変わった部分は1つだけです。これは、年10日以上の有給休暇を付与された労働者に対して、一年の間に5日間の年休を取得させなければならないということです。これは企業(使用者)に課せられた義務です。有給休暇は労働者が指定する日(時季指定権)が原則です。有給休暇取得日を企業(使用者)が指定する場合は「事業の正常な運営を妨げる場合のみ」に限定され、なぜ指定するのか理由の開示を求めることもできます。

なぜ罰則まで付けて残業規制をしたのか?

電通の新入女子社員「睡眠2時間」「月130時間の残業」2015年12月に過労死

新人看護師「残業月100時間越え(数ヶ月続く)」2012年12月に過労自死(自殺)

 これらはほんの氷山の一角でしかありませんが、それぞれ入職10ヶ月で亡くなられています。みなさんはこの死をどう感じますか?私も月100時間を超える残業を経験したことがあります。どれだけ意思を強くもっても同様の状態がほんの2・3ヶ月続くと死を意識し始めます。どんだけ意思を強くもってもです。長時間労働は精神を阻み、メンタルヘルスに影響を及ぼします。

 また、長時間労働で人体に影響を及ぼす基準があり、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」という厚生労働省労働基準局通達において、週40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされています。ストレスは血圧に影響を与え、高血圧は動脈硬化を促進しそれにより急性心筋梗塞や心筋が分厚くなり充分に血液を全身に運べなくなったり、そうなると脳の血流にも影響を与えます。さらには思考にも変化を与え、イライラしやすくなったり、人にあたり、暴力をふるう→パワーハラスメントやメンタルハラスメントに繋がるなどの実態があります。

 だからこそ、長時間労働を適切に是正していくことが必要です。他人ごとではありません。いつ自分がなってもおかしくない状況にいることを自覚する必要があります。

労働組合があるからこそ守られる

 新たな法律が施行されましたが、これらを有効に活用するためには必ず、労働者のことをしっかり考えてくれる、信頼できる労働者代表 or 会社全体の職員数の過半数が組合員である過半数労働組合が必要です。過半数に満たずとも労働組合が交渉に入る余地はあります。みんなが諦めるのではなく、勝ち取るという意思を持って労働組合に入ることが大切です。労働組合に入っているもしくは、労働組合として交渉の場に参加していたからといって企業(使用者)が嫌がらせや人事異動、解雇などを言ってきても、まず負けることはありません。不当労働行為として、労働組合が闘います。怖がらず、諦めず、自分の権利を大切にしてください。

さいごに

 長々と書いてしまいましたが、今回法改正は本当にチャンスです。ここで頑張らなければわたしたちは何に守られることもなく、疲弊し、そして最悪の場合には命に影響を及ぼします。

 労働組合は企業内だけでなく、地域にもあります。一人で入れる労働組合もあります。一人で加入しても、労働組合には仲間がいっぱいいるので一人で闘う必要はありません。まず、相談してください。必ず力になります。

 

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学習会の様子

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実効あるハラスメント規制の法律を

兵庫労連 は本日、新婦人日本の会県本部の皆さんと「実効あるハラスメント規制」を求める宣伝行動を神戸・元町で行いました。今政府が国会に提出しているパワハラを規制する法案は使用者の予防措置義務だけでハラスメントを禁止するものではありません。

予防措置義務だけではなくならないのはすでに予防措置義務を法制化しているセクハラ・マタハラがなくならないのを見れば明らかです。

禁止する法律を作るべきと訴えました。また同時に、今はハラスメントの被害を受けているなら労働相談に電話をと街ゆく方に語りました。

ビラを受け取る女性も方も多くいました。

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大学無償化法案の罠

大学無償化法案が可決。来年4月から施行へ。

対象外の家庭は負担増に 大学無償化“詐欺”が家庭を直撃|日刊ゲンダイDIGITAL

 見栄えの良いことがの法案が可決しました。おそらくTVで流れるのは表題のみで詳細な内容については話されないだろう。低所得世帯のこどもを対象に授業料減免と給付型奨学金支給が始まる予定だが、恩恵を受けるのはホンの一部。あまりにも国民をばかにした内容だと感じる。

 夫婦と子ども2人(うち1人が大学生)の年収270万円未満の住民税非課税世帯の場合、国公立大は授業料年間54万円について一部の大学を除き全額免除、私大は最大70万円を減額。奨学金は国公立大自宅生で約35万円、私大下宿生は約91万円の支給とのこと。ん?まてまて、おかしくないですか?年収270万円未満ですよ?

270÷12=225000円(年間賞与なしの場合)

年収とは1年間の収入の合計をいい、税金や社会保険料を含めた収入の総額を示します

 上記が最大保障で、270万~300万円の世帯には無償世帯への支援額の2/3を、300万~380万円の世帯には1/3を支援するとのこと。対象者の選定には、学力だけでなく、レポートなどで本人の学習意欲を確認するよう文科省が指定大学に求めている、とのこと。必ずする必要はないんですね、、、

 対象となる高等教育とは、大学の他、短期大学(短大)、高等専門学校高専)、専門学校とのこと。さらに言うと、この中でも全てが対象となるわけではなく、実務経験のある教員による授業科目の配置といった要件があるほか、経営に課題を抱える法人が運営する教育機関は対象外とするとのこと。

給付型奨学金は?

 日本学生機構が学生に支給する形になり、学生生活を送るのに必要な生活をまかなえるようにし、学業に専念できるようにするのが目的です。が、低所得世帯(住民税非課税世帯)の支給額は国公立で、自宅生で35万、自宅外生で約80万円(これ、年間額です。)が支給されるとのこと。

 自宅外生で80万円、、、授業料を払って、毎日の食費、寮or賃貸の諸費用、水光熱費、、、学生生活を送るのに必要な生活をまかなえるように、、、できてます?この金額だと間違いなくアルバイトしますよ。あ、一億総活躍だから学生にも働いてもらう必要があるのか、、、なんてこたないでしょ。学業に専念できるようにしないといけないのですから。

本当にこれでいいの?

 年間270万以下じゃないと無償化にならないんですよね。月総支給額が20万円、年間賞与が1.5ヶ月分で丁度270万円。もしくは年間賞与なしで月総支給額225000円。夫婦+子二人(内、一人が大学生)で、この金額で生活していくのって、非常に難しくないですか?いくら低所得世帯とはいえ、足下を見すぎでは?年間270万円を超えたら1/3は払わなければいけなくなるわけですよ。みなさん、生活していけますか?

 内容を知らなければまさに詐欺のような無償化法案、というか、ほぼ無償化になっていないですけれども。もっと、闘わなければいけないのではないでしょうか。この内容で満足する政権にわたしたちの生活をまかせてはならないと思います。

 

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消費増税中止要求に勝算あり!学習会

 5月9日に三宮勤労会館にて、神戸大学名誉教授の二宮 厚美先生を講師にお招きし、消費税についての学習会を行いました。その話題について今日は触れたいと思います。

本当に今年増税

 安倍政権はしきりに今年の10月に消費税を引き上げることを明言している一方で、某議員の先送り発言など、自民党内での歪みが浮き彫りになってきています。実際にできるのか?消費税増税にはいろんな問題点が指摘されており、根拠すら崩れている状況にあります。

 現在の景気動向は19年に入って以降悪化しており、家計消費低迷が表在化しています。なんと、13年比で18年には世帯あたり約20万円落ちています。毎月勤労統計調査の不正もあり、実際は実質賃金も上がっておらず、景気は後退の局面を示しているとまで言われています。そんな中で消費税増税を行えば、間違いなく、さらなる景気の落ち込みが起きるでしょう。

社会保障を充実できるのか?

 実際には非常に困難であり、さらなる社会保障の悪化に繋がる可能性すらあります。

公的財政の原則としての「ノン・アフェクタシオン原則」(目的税化禁止の原則)というのがあります。消費税は一般財源であって、特定の税収を特定の支出に結びつける目的税は禁止とされています。

 仮に、消費税を社会保障目的税化した場合、社会保障を抑制する装置になっていることも指摘されています。なぜか?消費税を社会保障のために使用すれば、消費増税による増収が無い限り、予算は増えない構造に転化しているのです。つまり、社会保障目的税化が逆の役割を果たすこととなります。

 また、憲法には、生存権というものがあるのはみなさんご存知ですね?

憲法25条

 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 最低賃金生活保護などは最低限度の生活を保障するために作られた制度です。しかし、消費税というものは、生活の状況いかんに関わらず、全ての国民に等しく徴収する税であります。年収何億の人と、年収200万程度の人が全く同じ金額の税金を納めなければいけないのです。いくら高くなっているとはいえ健康保険や年金は所得に合わせて差が出ているのに、消費税は等しく徴収されると。憲法25条で守られるはずの生存権すら無視した、平成の悪税であると言われています。消費税は最低生活費非課税原則を侵害する違憲税制(逆進税制)であることを確認しておきたい。

 同じ徴収するのであれば、消費税ではなく所得に応じた税を納める部分に増税をこそするべきだと思います。

軽減税率は?

 これが導入されれば、市場は大混乱に陥ることが予測されます。なぜか?イートイン・イートアウトを含め、商品や店舗等で10%・8%・6%・5%・3%の5つの税率が発生します。さらには、10%増税に対する対策費は6兆円と言われていますが、増収予想額は5.8兆円と予想を上回る出費です。また、軽減税率導入によるレジの更新も必要となり、中小零細企業にとっては痛手でしかありません。キャッシュレスシステムも導入が必要となり、現金でのやりとりができなくなることでの店舗への影響もあると囁かれています。

おわりに

 たくさんのことを書いてきましたが、私自身学習会の中で増税が必要であるという根拠は明らかに無いと感じました。国民が苦しみ富裕層が特をする。いわゆる安倍政権の目指す新自由主義に恐怖を感じます。

 貧困の解消、累進所得税、法人課税、資産課税のバランスの回復による公正な税制の実現が必要ではないか。7月には参院選挙(もしかしたら衆参ダブル選挙?)があります。ここで全ての国民が力を合わせ、野党共闘を強め、闘わなければ生活は悪くなる一方です。

 10月消費税10%ストップ兵庫県ネットワークでは、毎月第4土曜日、午後1時から2時に神戸大丸前で署名宣伝行動を行います。ぜひ、みなさんご協力をよろしくお願いいたします。

 力を合わせてともに頑張りましょう。

 

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