では、なぜ残業という定義があるのか?それが36協定という制度です。36協定とは、労働基準法 第36条に則った協定のことです。36条は「時間外及び休日の労働」について定めたものです。みなさんは普段仕事をしている中で残業をすることはありますか?残業代は出ていますか?この第36条に則って協定を結ぶことで、1日8時間 週40時間を超える労働ができるようになっているのです。逆に言うと、36協定を結んでいないのに、残業をさせることは『違法である』ということです。この36協定を結んでも、時間外労働の上限は今までは大臣告示によって基準が設けられていました。しかし、これは罰則による強制力はありません。さらには、36協定の中にも「特別条項」というものが存在し、これを締結すれば上限無く時間外労働をさせることができる。というものでした。この36協定は、企業(使用者)が労働者(労働者代表 or 労働組合)に協定の提案をし、協議を経て締結するもので、企業が独自に作成し適応することはできません。
さらに言えば、みなさんの職場は本当にこの36協定が必要な職場ですか?残業しなければ会社が潰れてしまいますか?この36協定は労働者側に締結する義務はありません。拒否できます。この36協定の結び直しはチャンスです。36協定の合意を交渉のカードに、業務改善を団体交渉し、長時間労働を是正させることもできます。一番大事なのは、残業上限を規制することで残業が減る→今まで企業が払っていた残業代を原資に賃上げ(基本給アップ(ベースアップ))させる、人員増させるなどの交渉ができます。強い交渉権には、労働者のことをしっかり考えてくれる、信頼できる労働者代表 or 会社全体の職員数の過半数が組合員である過半数労働組合が必要です。
新たな法律が施行されましたが、これらを有効に活用するためには必ず、労働者のことをしっかり考えてくれる、信頼できる労働者代表 or 会社全体の職員数の過半数が組合員である過半数労働組合が必要です。過半数に満たずとも労働組合が交渉に入る余地はあります。みんなが諦めるのではなく、勝ち取るという意思を持って労働組合に入ることが大切です。労働組合に入っているもしくは、労働組合として交渉の場に参加していたからといって企業(使用者)が嫌がらせや人事異動、解雇などを言ってきても、まず負けることはありません。不当労働行為として、労働組合が闘います。怖がらず、諦めず、自分の権利を大切にしてください。