兵庫労連

兵庫県労働組合総連合(兵庫労連)は「働きがいのある、人間らしい仕事(ディーセントワーク)」の確立、地域経済・雇用・社会保障を守るための活動をしています。〒650-0023 神戸市中央区栄町通3丁目6-7 大栄ビル10F  TEL 078-335-3770 FAX 078-335-3830 rorenhyogo@shinsai.or.jp   “ひとりじゃない”相談するという選択 フリーダイヤル 0120-378-060 相談無料・秘密厳守 月~金12時~18時(土日祝日をのぞく)

メーデー宣伝の様子

 非常に天気の良い中、三ノ宮マルイ前、神戸元町大丸前、兵庫県庁前の3カ所で宣伝を行ってきました。兵庫県中央メーデー実行委員会代表委員の成山氏(兵庫県労働組合総連合 議長)が『第91回 兵庫県中央メーデー宣言』を読み上げて、一カ所5分程度ですが訴えをさせていただきました。

 画像の3枚目にメーデー宣言を載せておりますので、ぜひご覧下さい。

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5・1 MAY DAY 祝第91回(100年記念)

 みなさんこんにちは!

 今日は何の日?ってもう既に表題で分かりますね。

 そうです!今日はメーデーです!!!

 様々な労働者の権利を勝ち取ってきた歴史ある日です。昔はメーデー特休といってメーデーの日は特別休暇があり、みんなでメーデーに行く、という職場もありましたね。

 兵庫労連は本日12時から、三ノ宮マルイ前、神戸大丸前、兵庫県庁前の3カ所で宣伝を行います。新型コロナウイルスの影響で事務局のみ、短時間での宣伝にはなりますが、宣伝を映像化し、改めて掲載したいと思います。また、全労連が作成したYouTubeアカウント「メーデー見える化」では全国の宣伝や映像で取り組んだメーデーの様子を配信しています。まだ、今は少ないですが、本日以降更新予定ですので、ぜひご覧下さい!

 URL:メーデー見える化 - YouTube

 日々労働相談は増加傾向にあります。派遣切りなど非正規から始まり、後には正社員の解雇や会社の倒産などが迫ってきています。賃下げや無給といった対応をする組織すらあります。フリーランス個人事業主の方は仕事がなくなり、その補填すらされていない。今後、経済産業省が持続化給付金という制度を作る話もありますが、雇用調整助成金のように申請しても給付件数が1割にも満たないといった状況からは、非常に厳しいとも言えます。

 緊急事態宣言は5月いっぱいなのか、いつまでなのか、現段階では延長する方向で国会では議論が進んでいます。休業要請は応じる、応じないに関わらず名前を公表する地方まで出始めており、兵庫県でもそのような議論がなされています。しかし、名前を公表した結果、その店に人が殺到するなど、宣伝しているようなもので効果が出ているとは言いづらいのが現状ではないかと思います。

 休業要請と補償を一体とし、休業に協力できるだけの財政支援は国として取り組むべき課題ではないでしょうか。

 私たち兵庫労連は引き続き労働者の権利を守るために闘います。みなさんも一緒に声を上げましょう!!

★兵庫労連・労働相談センター
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鬱々とした日々が続いています

 みなさんこんにちわ。

 緊急事態宣言が7都府県、さらには全国に拡大され、外出自粛されている方も多いかと思います。また、会社が休業に踏み切ることができず、出勤をされている方も多くいらっしゃいます。お疲れさまです。

 さて、こんな情勢の中、兵庫労連はというと、毎日のように5~10件の労働相談が寄せられています。先月からの本日までの相談件数は150件近くになります。

 その中で、みなさんにも起こりうる可能性のある事例をいくつかご紹介しようと思います。

アルバイトは全員自己都合退職

 とある相談では、会社が休業に入るのを機に、正社員には休業補償を出すが、アルバイトは休業補償はなく、全員自己都合退職をしてください、と言われたというものです。会社から退職勧奨している時点で問題ですが、休業補償が出ないということ自体も問題です。また、現情勢の中で一度退職してしまえば次の仕事が見つかる可能性なんてそうそうありません。

 このような場合には退職に同意せず、休業補償をしっかり出させるためのやりとりをしていく必要があります。

 全国でも社員の一斉解雇などの事例が起きていますが、現状はアルバイトのみになっても、この状態が長引けば正社員の整理解雇が次には始まります。正社員だから大丈夫ということはないということです。

休職期間が長引くなら解雇

 現在、全国の自治体の対応によって、保育の受け入れ体制が大きく変わります。医療や行政に関わる仕事等をされている方の子どもは受け入れるが、それ以外の職種の場合は保育を受け入れないという場合があります。

 この事例ではこれに関連した労働問題が起きています。

 子どもの保育受け入れをしてもらえないため、やむなく休業せざるを得ない状況となり、上司に相談したところ、休職許可を緊急事態宣言期間はもらうことができました。しかし、宣言が延期となった場合は退職するべきだといった退職勧奨を受けている方がいます。休業期間中の給料についても出して貰えるか聞いても曖昧な返答しか帰ってこないとのこと。

 子どもの保育に関連して休業する場合の休業補償及び、それをした会社に対する国の助成金制度は6月末まで延長されています。休業補償をするべきであり、補償をしても国の助成金を受けることができるため会社としては最終的には補填が効きます。また、休業していることを理由に解雇することは不当な扱いです。

経営者からの相談も

 中小企業経営者からも相談が寄せられています。個人飲食店をされている方は、外出自粛の影響でお客さんが来ず経営が成り立たないが、店を休業しても店の家賃や光熱費、さらには自分の生活もままならなくなってしまう。助成金を紹介して欲しい。という相談があります。

 労働者の視点からは休業するべきだという意見に偏ってしまいますが、この情勢では経営者も非常に苦境に立たされています。安全・安心に休業することができ、労働者の雇用・賃金を守るためには、休業要請だけでなく、補償も充実させる必要があります。

 現状では休業と同時にアルバイトを解雇もしくは、休業補償なしという状況に陥り、労働問題さらに大きくなってしまいます。

助成金は・・・

 助成金制度はこれまた問題となっていますが、雇用調整助成金について、申請件数に対して1割どころか1%程度しか助成されていないというニュースもありました。制度を作っても助成しなければないのと同じです。こういった政府や行政の対応が様々な労働問題をおこしていることは明白です。

これからどうなるか

 今回、労働問題についていくつかの事例を紹介させていただきました。現在は非正規労働者(パートタイム、アルバイトetc...)が追い込まれている状況にありますが、日々のニュースを見る限り、緊急事態宣言が5月6日に解除されないのではないか、と感じます。仮に解除されたとしても経済は下支えがない状態です。社員の一斉、整理解雇が行われる可能性も十分に有り得ると思います。そうなった時に、雇用・賃金を守れるのは労働組合だけです。兵庫労連として、引き続き労働相談対応を行っていきたいと思います。

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5・1 メーデー(MAY DAY) やります

 雨が降ったり止んだりと鬱々とした天気ですね。世間ではコロナウイルスのせいで騒動となっていて、大変なことになっていますね。

 そんな中ではございますが、今年も5月1日に兵庫中央メーデーは開催されます。チラシも載せておきます。屋外開催であることなどを加味して、実施する方向で現在進行中でございます。

 5月1日は(金)平日となっていますが、正社員の方を含め、この日に有給休暇を取得すればゴールデンウィークにそのまま突入できます。今年の4月からは大中小企業全てで年休5日消化義務が発生していますので、この際にぜひ!制度も活用しましょう!!

 また、兵庫県では県内数カ所に分かれて地域メーデーが行われます。決まり次第ブログにアップさせていただきます。

 コロナに関連した不当労働行為が起きています。その他にも沢山のメーデーの集会を大成功させることで、労働者の権利、労働条件を守りましょう!!

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新型コロナで内定取り消し?いやいや、そんな必要はないじゃないか

 新型コロナウイルスが世界的にパンデミックの状態となっており、事態は悪化しているとWHO(世界保健機関)の発表があります。

 さて、そんな新型コロナウイルスに関連して、4月就職予定の内定者の方々が内定取り消しされている事態に陥っているところが出てきています。これが今、大きな問題となり波紋をよんでいるのはみなさんもご存知ではないでしょうか。

 こんなことが許されるのか?いえいえ、許せませんよね。今日はそんな内定取り消し問題がおかしい!ということを書き綴っていこうと思います。

雇用調整助成金は内定者にも適応される

 そもそも内定とは?というところから考えていきたいと思います。

 

内定(始期付解約権留保付労働契約)とは

 新たに労働者を採用する際に、勤務が始まる前から入社の約束をすることを指します。一般的には、企業が求職者に対して内定通知を行い、求職者が誓約書を提出するなどにより内定を承諾した場合に、内定が成立します。

 労働契約の開始時期が定められており、かつ、それまでの期間に企業が一定の範囲で契約を解約する権利を留保した労働契約だといえます。

 

 ネットとは便利なもので、検索すればすぐに言葉の意味が出てきますね。そうなんです。内定も労働契約の一つなんです。内定が決まった時点で、その企業との契約は成立しているんですね。

 では、契約を解約する権利についても調べてみましょう。

 

 「解約権留保付」とは、企業が労働契約の解約権を留保している状態であり、一定の範囲でその解約権を行使し、労働契約を解約することができるということを意味します。

 

 なんか、難しい言葉ですけども、要は『ある一定の範囲のできごとがあった場合に限って、解約権を使って内定を取り消すことができる』ということですね。

 なんでもかんでも理由をつけて内定取り消しはできない。(内定取り消しの制限)ということです。

 

内定取り消しの制限

 内定の成立により労働契約が成立したと認められる場合、労働契約法や労働基準法などの様々な規定が適用されることとなります。すなわち、企業による内定取り消しは解雇に当たり、労働契約法第16条の解雇権の濫用についての規定が適用されることから、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない内定取り消しは無効となります。

 

 今回のコロナウイルスでは、会社の経営が成り立たないという理由で内定取り消しとなっている場合もあるようですが、会社の経営が成り立たない場合の内定取り消しについても規定があり、下記の4点全てをクリアしなければいけません。

 

・人員整理の必要性があること
・解雇回避のために最大限の努力を行ったこと
・解雇対象者の選定等が合理的に行われていること
・手続きが妥当であること

 

 ここまで来ればお気づきの方も多いかと思いますが、新型コロナウイルスによる休業で経営が成り立たないため、内定を取り消す、ということは相当条件をクリアしないとできないわけです。

 また、ブログのお題にも書きましたが、内定を取り消す必要は全くありません。それはなぜか?今回の事例において、経営が成り立たないということが理由にできないからです。

 今回の新型コロナウイルスに対する雇用対策として、雇用調整助成金という制度に特例が設けられたということはみなさんもテレビのニュースでご覧になっているかと思います。この雇用調整助成金ですが、なんと、内定者に対しても適応されるのです。つまり、内定者を採用して4月から働くにしても、出社ができず自宅待機となる場合でも賃金補償すれば雇用調整助成金の制度を利用して企業が支払った賃金分は国が負担してくれるわけです。

 ならば、内定を取り消す必要はそもそもないじゃないですか。また、内定取り消しは解雇と言えますので、取り消しは30日前に言うかもしくは解雇予告手当が発生するものです。内定者の中には、その企業で働きたくて厳しい就職活動を乗り越えて内定を得た人も多くいると思います。だからこそ、企業は内定取り消しの4要件にあるように、『解雇回避のために最大限の努力を行う』ことをしなければならないと思います。

 

 新型コロナウイルスに関連したは労働相談は多くなっています。当然、内定取り消しの事案も発生しています。でも、正当な理由もない内定取り消しは許せません。こういった問題等ありましたら、いつでも兵庫労連・労働相談センターへご相談ください。

 

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全国いっせいホットラインを実施しました

 みなさんおはようございます、こんにちは、こんばんわ。どうも、兵庫労連でございます。本日は、3月9日(月)に行いました、「3・9全国いっせい労働相談ホットライン」について、ご報告などさせていただければと思います。

概要

 2020年3月9日(月)10時~19時(普段より2時間延長して実施)

 相談件数は電話で10件でした。内、新型コロナウイルスに関連した相談が7件となっています。

 ホットラインは県内6カ所(兵庫労連労働相談センター、西芦労連、尼崎労連、東播労協、西播労連、但馬労連)で実施しました。

 当日はサンテレビ神戸新聞しんぶん赤旗からの取材があり、サンテレビでは15時のニュースに取り上げていただきました。

相談内容

 主にはコロナウイルス関連の相談となっていました。

学童保育に市として職員を派遣したが、学童を利用する子どもが半数程度だったことから職員が過剰となり、元々、直接契約されていた職員の方まで労働時間、日数を削られ賃金が減少してしまった。

 

・2月末に韓国に旅行に行き、帰ってきたら自宅待機・賃金6割支給と書いた速達が届いた。退職をほのめかす内容も記載されている。

 

・大学生のアルバイト。売り上げが5分の1(コロナの影響)ということで勝手に時給を下げられた。(1050円→950円)

 

・建築業 「親方」から仕事をあっせんしてもらっている。コロナの影響で親方からの連絡(仕事)が1ヶ月間ない。

 

 その他にも、労働条件の引き下げなどの相談が寄せられました。

いつでもご相談ください

 上記のような労働相談は毎日のようにあり、今年に入ってからは既に100件近くとなっています。ハラスメントや解雇、同一労働同一賃金について知りたいなど、様々な相談が寄せられています。

 兵庫労連労働相談センターでは相談者の方に寄り添い、問題解決に向けて一緒に考え、よりよい結果に向けて行動します。

 気になること、心配なこと等ありましたら、いつでもご連絡ください。労働相談センターの開設時間等は下記をご参照下さい。

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