兵庫労連

兵庫県労働組合総連合(兵庫労連)は「働きがいのある、人間らしい仕事(ディーセントワーク)」の確立、地域経済・雇用・社会保障を守るための活動をしています。〒650-0023 神戸市中央区栄町通3丁目6-7 大栄ビル10F  TEL 078-335-3770 FAX 078-335-3830 rorenhyogo@shinsai.or.jp   “ひとりじゃない”相談するという選択 フリーダイヤル 0120-378-060 相談無料・秘密厳守 月~金12時~18時(土日祝日をのぞく)

最低賃金を今すぐ1000円に!目指せ1500円!!

 26日(昨日)はディーセントワーク宣伝の日でした。今月から内容を最低賃金に変更して宣伝行動を行っています。神戸市議会・兵庫県議会では最低賃金に関する審議が行われておりますが、みなさんは時給単価が上がることについて、どう思いますか?嬉しいですか?上がって欲しくないですか?

 そもそもディーセントワークって何?最低賃金て何?なんて思ったりしますか?今日はそんな最低賃金について考えてみたいと思います。

ディーセントワークとは?

「ディーセント・ワーク」は、1999年に国際労働機関(ILO)が「ILOの活動の主目標」として掲げた概念で、日本においては「働きがいのある人間らしい仕事」と訳されています。
 具体的には「権利が保障され、十分な収入を生み出し、適切な社会的保護が与えられる生産的な仕事」、つまり、「仕事がある」という事を前提として、以下の5つの条件を満たした「人間としての尊厳を保てる生産的な仕事」が、ディーセント・ワークなのです。
・権利の確保
社会保障の確保
・社会対話の確保
・自由と平等の保障
・生活の安定
 更に2000年に開催された日本ILO協会記念式典においては、ILO事務局長が「子どもに教育を受けさせ、家族を扶養することができ、30年~35年ぐらい働いたら、老後の生活を営めるだけの年金などがまかなえるような労働」と解説しています。

最低賃金って何?

 最低賃金にはそもそも2種類あります。『地域別』『産業別(特定)』ですが、地域別とは都道府県ごとに定められたもので、産業別とは産業(仕事内容)別に定められたものです。会社はこの最低賃金に設定された最低額の基準を基に、それ以上の賃金を労働者に支払わなければいけません。

 最低賃金の対象者は、正職員、アルバイト、嘱託の区別なく全ての労働者に適用されることが原則となっています。しかし、一部の労働者については都道府県労働局長の許可を得ることで、最低賃金額以下の賃金で働かせることができます。

 通勤手当や家族手当などの臨時で支給される物については、最低賃金の対象となりません。

 この最低賃金について、全国労働組合総連合では、全国一律今すぐ1000円、早期に1500円を目標に全国で署名活動や宣伝行動を行っております。兵庫県でも4月からの定例宣伝では最低賃金を取り上げて行動していきます。

兵庫県最低賃金っていくら?

 平成30年10月に改定された最低賃金兵庫県は現在871円まで上がっています。これは高いのでしょうか?低いのでしょうか?労働時間、日数で少し計算してみました。

1日8時間、月20日の労働での賃金は?

1000円×8時間=8000円        871円×8時間=6968円

8000円×20日=160000円        6968円×20日=139360円

160000×1年間(12ヶ月)=1920000円   139360×1年間(12ヶ月)=1672320円

 兵庫県最低賃金が129円上がるだけで、これだけの賃金差が生まれます。

 また、お隣の大阪府では最低賃金が936円ですので、時給が65円も違います。65円の差は上記の労働時間、日数で年間にすると124800円になります。

 兵庫(神戸三宮)から大阪(梅田)までJR新快速だと30分もかかりません。なのにこれだけの差があるんです。同じ仕事で、同じ金額の商品を売っているのにです。仕事の忙しさの差はあれど、それは雇う人数で補うことができます。

なぜ全国一律なの?なんで最賃を上げないといけないの?

 例えばですが、全国展開しているコンビニで、同じ商品を同じ値段で売り、同じ時間で働いたとして、前述のように現在では著明な地域間格差があります。同じように働いているのに関わらずです。政府は「同一労働・同一賃金」という言葉を掲げてはいますが、地域別最低賃金である限りこれは達成することは不可能です。

 また、労働者が足りない、不足した状態が影響し某コンビニでの24時間営業を中止する話もありましたが、前述のような地域間格差があり、かつ近距離の移動にとどまる場合は当然時給の高い地域で働きたいと思いますよね?その結果、地域にっては労働者が減少し地方地域の過疎化に繋がることも懸念されます。こういった現状を打破するためには、全国一律を目指す取り組みが必要になってきます。

 最低賃金が上がるとどうなるか?最初にご説明した通り、最低賃金は”全ての労働者に適用”されるものです。最低賃金が上がれば、企業は正規雇用している社員の賃金も上げなければいけない状況を作ることができ、その結果、各家庭の生活に潤いをもたらすことができます。だからこと最賃を上げる取り組みが必要になります。

最低賃金を上げるには?

 当然、都道府県の議会で話し合って認めてもらう必要があります。それだけではなく、署名を行い、地域住民の意思を伝え、その上で話し合ってもらうことが特に重要となります。県内の地域ごとや、兵庫労連として請願署名を行い、それに協力してくれる紹介議員と繋がり、そして議会で請願を通す必要があります。

 署名は数の力です。いかに最賃を上げて欲しいという声が多いかを署名で証明する必要があります。だからこそ署名に取り組んでいます。ぜひ、みなさんの声を署名という形で表明していただけたらと思います。

最後に

 長々とお話してしまいましたが、少しでもこの取り組みについてご理解していただけましたでしょうか?宣伝行動でビラ等を配っているとなかなか反応が悪い!?と感じることがあります。決しておかしいことではないと思います。ぜひ、街頭で署名宣伝行動をしているのを見かけたらご協力いただけたらと思います。

 

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